コロナ禍で頭を抱える飲食店経営者

先月7日に緊急事態宣言が再発令され早1ヶ月が経過しました。今回の緊急事態宣言のポイントは大きくまとめて3つ。(緊急事態宣言についてはこちら)
①学校等に対して、臨時休校は求めない
②事業者等に対して、午後8時以降の勤務を控え、テレワークやローテーション勤務を推進
③飲食店に対して、午後8時までに営業時間を短縮し、要請に応じた飲食店に対しては協力金を支払い
今回は③について詳しく言及したいと思います。

要請に応じた飲食店に対しては協力金支払い
東京都が発令した緊急事態宣言によると営業時間の短縮要請を行った対象は
居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バー、カラオケ店など、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗に限定しています。
時短要請に全面的に応じた対象点に対して1月8日午前0時~2月7日12時の全期間内要請に応じた場合、最大で186万円支給されるようです。
神奈川県は協力した店舗に1日6万円支給を行うとしていました。
埼玉県、千葉県も同様に1日6万円を支給するとしていますが、
千葉県に関しては1月15日までに要請に応じなかった場合は支給の対象外となってしまうようです。
仮に1月8日~2月7日の31日間全て要請に応じた場合は186万円になるので、各都道府県によって差は生じていません。
緊急事態宣言の延長後は延長した日数分同様に6万円の支給があるようです。
協力金でどれくらい補えるの?
今回の協力金においては規模の小さい飲食店に関しては
十分に売り上げを賄うことができる金額だと言われていますが、
たくさんの従業員を抱え、固定費が多くかかる規模の大きい飲食店の場合は
十分とは言い切れない金額のようです。
協力金を受け取ることのできる対象が飲食店だけと限定している為、
生産者やその他業者など給付金を希望している人は多数いると考えられます。
そんな中、今回の協力金は不平等ではないかとの指摘もあります。
一律で決められた金額の給付があるというのは自営業で行っている小さな飲食店にとっては損失を補うどころか、
プラスの収益になっているという事実もあり、
同じ給付を受けている飲食店間であっても不満を抱えている人は少なくないようです。
また、十分に給付金を受け取っている飲食店においては、
感染も怖いしこんなにもらえるならと休業に踏み切る経営者も多く見られるようです。
給付金の問題については国民一人一人が意見を寄せたとしても、
そう簡単に解決できる問題ではありません。
しかし、感染が怖いからと休業してしまうのは少しもったいないのではないでしょうか。
感染については個人でできることがたくさんあります。
日頃の手洗い・うがい・消毒はもちろんですが、
最近需要が拡大している「抗原検査キット」というものを使用して、
今、感染しているかどうかを確認したのちに営業を開始するといった方法も有効な手段ではないでしょうか。
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